借金パパです。子ども名義の口座、多くの家庭が作っています。実は知っておくべき税の基礎知識があります。
「名義預金」という落とし穴
親が管理して親のお金を入れている子ども名義口座は、税務上「実質は親の財産(名義預金)」と見なされることがあります。相続の際に「子の物だと思っていたら相続財産に算入された」というのが典型トラブルです。
贈与の基礎
- 年110万円までの贈与は贈与税がかからない(暦年贈与)
- ただし「あげた」と言えるには——子(または管理する親権者)がその口座を実際に管理し、もらった認識があることが大事
- お年玉や祝い金など社会通念上相当な額はそもそも非課税です——普通のお年玉貯金は心配無用
実務のポイント
- 通帳・印鑑・キャッシュカードは成長に応じて子に引き継ぐ(渡した記録が残ると尚良い)
- 大きな額を移すなら贈与契約書を作る習慣を
- 教育費をその都度払うのは贈与税の対象外——「貯めて渡す」より「都度出す」がシンプル
- 児童手当は親の口座で貯めてOK(名義の問題とは別)
まとめ
子どものための貯金は素晴らしい習慣。「名義」と「管理の実態」を揃えておく——それだけで将来の面倒を防げます。









