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借金パパです。引っ越しの最後に待つ「退去費用」。知識ゼロだと言われるままに払いがちですが、ルールを知れば適正額にできます。
大原則:通常の使用による消耗は家賃に含まれている
国土交通省のガイドラインでは、経年劣化・通常使用の損耗(日焼けした壁紙、家具の設置跡など)は貸主負担。借主が払うのは「故意・過失による損傷」(タバコのヤニ、ペットの傷、掃除を怠ったカビなど)だけが基本です。
さらに知っておく数字
- 壁紙や設備には「耐用年数」がある——壁紙は6年で価値がほぼ1円。6年住んだ部屋の壁紙を全額請求されたら交渉の余地大
- 敷金は「精算して返すお金」——全額戻らない前提の説明はガイドラインと相容れません(特約の有効性も条件次第)
防衛策
- 入居時に傷の写真を撮って日付つきで保存(最強の証拠)
- 退去立会いでその場でサインしない——「明細を持ち帰って確認します」でOK
- 納得できない請求は、明細の根拠(単価×範囲×耐用年数の考慮)を書面で求める
- もめたら消費生活センター(188)へ相談
まとめ
退去費用は「言い値」ではなく「ルールのある精算」。ガイドラインという味方を、引っ越し前に知っておいてください。

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