裁判所から支払督促が届いたら【2週間以内の異議申立てが命綱】

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裁判所からの封筒は、人生で一番開けたくない郵便かもしれません。でも開けてください。まだ間に合います。

支払督促とは

債権者の申立てで簡易裁判所が出す支払い命令。受け取りから2週間以内に「異議申立て」をしないと、仮執行宣言→差し押さえが可能になります。

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異議申立てのやり方

同封の「督促異議申立書」に記入して裁判所へ提出するだけ。理由は「分割払いを希望する」で構いません。費用無料・書き方は裁判所に電話でも聞けます。異議を出せば通常の裁判(和解の話し合い)に移行し、時間が確保できます。

同時にやること

①専門家の無料相談を即予約(書類を持参)②他の借金も含めた全体の整理方針を決める——支払督促は「その1社」だけの問題ではないサインです。

まとめ

2週間は短い。この記事を読んだ今日が、動く日です。

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