相続と借金の関係
親や身内が亡くなったとき、借金も相続されるのかと不安になる方も多いと思います。相続と借金の関係を解説します。
借金も相続される
相続では資産(預貯金・不動産など)だけでなく、借金も相続されます。親の借金が多い場合、何もしなければその借金を受け継いでしまいます。
借金を引き継がない方法
①相続放棄:相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て。プラスの財産も放棄することになります②限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ負債を承継する方法。手続きが複雑なため弁護士への相談が必要です。
3ヶ月の期限に注意
相続放棄の期限は「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」です。この期間を過ぎると原則として借金も含めた相続を認めたことになります。身内が亡くなったら早めに確認しましょう。

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