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借金パパです。国民年金保険料(月1.7万円前後)が苦しい時、絶対に知ってほしいのが「未納と免除は全く違う」ことです。
未納と免除の違い
- 未納——年金額に反映されず、受給資格期間にも入らない。障害年金・遺族年金の対象からも外れる可能性。督促・差押えの対象にもなる
- 免除(全額・一部)——受給資格期間に入り、全額免除でも年金額に一部(国庫負担分)が反映。障害・遺族年金の保障も守られる
- 納付猶予(50歳未満)・学生納付特例——受給資格期間には入る(年金額には反映されない)
手続き
市区町村の年金窓口か年金事務所へ。所得基準で判定され、失業した人は離職票などを添えると本人所得を除外して判定される特例があります。申請は過去2年1ヶ月まで遡れるので、未納期間がある人も今から救えます。
追納で取り戻す
免除・猶予期間の保険料は10年以内なら追納可能。家計が回復したら追納すれば、年金額も戻せます(3年度目以降は加算額がつくため早めが得)。
まとめ
払えないこと自体は制度が想定済み。「払えないから放置」だけが、将来と保障を失う選択です。窓口へ一枚、申請を。

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