債権譲渡通知が届いたら【知らない会社からの請求は詐欺?本物?】

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身に覚えのない会社からの請求書。捨てる前に、正体を確認しましょう。

債権譲渡とは

返済が長期滞納になると、元の業者が債権回収会社(サービサー)に債権を売却することがあります。通知が本物なら、支払先が変わったということです。

本物と詐欺の見分け方

  1. 法務大臣の許可番号があるか(サービサーは許可制。金融庁サイトで一覧確認可能)
  2. 元の借入先・金額に心当たりがあるか
  3. 「今日中に電話を」など煽りが強いのは詐欺の特徴

本物だった場合の注意

慌てて電話して「払います」と言わないこと。長期滞納の債権は時効(5年)の可能性があり、承認すると時効が使えなくなります。まず専門家に「時効援用できるか」の確認を。

まとめ

古い借金の通知は「危機」ではなく「整理のチャンス」のことも。開封して、冷静に、専門家へ。

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