任意整理の和解後に払えなくなったら【2回目の遅れは命取り】

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和解後の返済でつまずきそう——ここでの対応が運命の分かれ道です。

和解後の遅れが重い理由

和解書には通常「2回分滞納すると期限の利益を失う」条項があります。つまり2ヶ月遅れると残額の一括請求が可能になるということ。最初の和解より条件は厳しくなっています。

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苦しくなったらやること

  1. 遅れる前に依頼した事務所へ連絡——再和解(月額の減額・期間延長)の交渉余地があります
  2. 収入減が深刻なら個人再生・自己破産への切り替えを検討
  3. 無断で放置だけは絶対にしない

連絡しにくい気持ちは分かりますが

事務所にとって「支払いが苦しい」の相談は日常です。気まずさより、一括請求のほうがはるかに重い。電話1本が守ってくれます。

まとめ

任意整理は「1回きりの魔法」ではなく、状況が変われば組み直せる制度。諦めるのはまだ早いです。

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