本記事にはプロモーション(広告)が含まれています
自己破産の免責は強力ですが、例外があります。「残る借金」を知っておきましょう。
免責されない債権(非免責債権)
- 税金・社会保険料——最強の債権。役所と分納交渉を
- 養育費・婚姻費用——子どもの権利なので消えません
- 罰金・科料
- 故意・重過失で他人を害した損害賠償(悪質な事故など)
- 破産手続きで隠した債権者への債務——債権者一覧に書き忘れた(故意の)借金は残ることがあります
実務上の注意
①滞納した国民健康保険・年金・住民税は破産後も支払い義務あり→免除・減額・分納の制度を別途活用②養育費を「払う側」の破産でも支払いは続く——生活再建の計画にこれらを織り込む必要があります。
まとめ
破産は「借金リセット」ではなく「私的な借金のリセット」。公的債務と家族への義務は残る前提で、専門家と再建計画を組みましょう。

コメントを残す