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「絶対に迷惑かけないから」——この言葉で人生が変わった人を、私は何人も知っています。
連帯保証人の恐ろしさ
連帯保証人は「借りた本人と同じ責任」を負います。①催告の抗弁権なし(いきなり保証人に請求できる)②本人に財産があっても関係なく請求可能③本人が自己破産したら保証人に全額請求。
断り方の実例
①「家族と約束していて、保証人にはなれない」②「代わりにできることがあれば」と別の支援を示す③関係を壊したくないなら「貸せる範囲のお金をあげる」方がまだ安全です。
すでに保証人になって請求が来た人へ
保証債務も債務整理の対象にできます。「自分の借金じゃないのに」と抱え込まず、専門家に相談してください。
まとめ
連帯保証は「友情の証」ではなく「人生を賭けた契約」。断る勇気が、あなたと家族を守ります。

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