3つの債務整理の違いを解説
借金問題を解決する方法として「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。それぞれ特徴が大きく異なります。
任意整理
弁護士・司法書士が債権者と直接交渉し、利息をカットして元金のみを返済する方法。裁判所を通さないため比較的手軽です。
個人再生
裁判所を通じて借金を大幅に減額(最大5分の1まで)し、残りを3〜5年で返済する方法。マイホームを守りながら債務整理できる点が特徴です。
自己破産
裁判所に申立てをして原則として借金をゼロにする方法。財産の多くは処分されますが、生活に必要な最低限のものは残せます。
どれを選ぶか
返済能力がある程度あれば任意整理、住宅ローンがあるなら個人再生、返済が全く不可能なら自己破産が候補になります。専門家に相談して最適な方法を選んでください。

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