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「破産者は海外に行けない」——これも都市伝説混じりです。正確に整理しましょう。
パスポートは作れる・使える
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を理由にパスポートの発給が拒否されることはありません。ブラックリストと出入国は無関係です。
唯一の制限:破産手続き中の管財事件
管財事件の期間中(数ヶ月〜1年)だけ、引っ越し・長期旅行に裁判所の許可が必要になります。無断で行けないだけで、申請すれば許可されるのが通常。同時廃止なら実質制限なし、免責確定後は完全に自由です。
現実的な注意点
クレカが使えない期間の海外旅行は、デビットカード(Visa/Mastercard)と現地通貨の準備を。海外旅行保険はカード付帯が使えないので単体で加入を。
まとめ
債務整理は人生の再出発であって、軟禁ではありません。完済・免責後の旅行は、再建のご褒美にどうぞ。

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