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「破産したら退職金も年金も取られる?」——老後に関わる不安に答えます。
年金は守られます
公的年金(国民年金・厚生年金)は法律で差し押さえが禁止されており、自己破産でも没収されません。年金受給者でも債務整理はできます。
退職金の扱い(自己破産の場合)
①退職予定がない人:退職金見込額の1/8が資産として計算される(見込額240万円なら30万円分)②すでに受け取った退職金:現金・預金として扱われる③任意整理・個人再生なら退職金に直接影響なし。
年金生活で返済が苦しい人へ
年金は差し押さえられないのに、そこから高利の返済を続けている方が大勢います。60代・70代の債務整理は珍しくありません。「この歳で恥ずかしい」は不要です。
まとめ
老後資金を借金返済で削り続ける方がリスク。年金は守られる、を前提に再建を考えましょう。

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