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借金パパです。「障害年金」は身体障害だけの制度と思われがちですが、実はがん・糖尿病・うつ病・難病など幅広い病気が対象になりえます。知らずに困っている人が多い制度です。
どんな時に対象か
病気やケガで、日常生活や仕事に相当の支障が出ている状態が対象。外見で分かる障害に限りません。「働けるけれど以前のようには働けない」段階でも該当することがあるのがポイントです。
2種類ある
- 障害基礎年金——国民年金加入者(自営業・専業主婦なども)。障害等級1〜2級
- 障害厚生年金——会社員など厚生年金加入者。基礎年金より対象が広く(3級や障害手当金も)、金額も上乗せ
申請のポイント
- 初診日が重要——その病気で最初にかかった日の証明が要になる。カルテは早めに確認を
- 保険料の納付要件を満たしているか
- 診断書と「病歴・就労状況等申立書」の書き方で結果が変わる——社会保険労務士(障害年金に強い人)への相談も選択肢
まとめ
障害年金は「申請しないともらえない」制度。該当するかもと思ったら、年金事務所や専門の社労士へ。生活の土台を支える大切な権利です。

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